高年齢者雇用安定法改正 2025年4月以降 

高年齢者雇用安定法改正により、定年(60歳)に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できるという経過措置を設けていました。それは、65歳未満で年金を受給できる人が2025年4月以降いなくなるからです。その経過措置が終了して、2025年4月以降は希望者全員を65歳まで継続雇用をする制度の導入が義務化されます。ただし、「65歳までの定年延長」が義務化されるわけではなく、あくまで「65歳まで雇用の機会を与える」ことを義務化されたということです。

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