従業員への休憩時間
仕事をした時間が、6時間を超えて8時間以下は少なくても45分間、8時間を超えた場合には少なくても1時間の休憩時間を与えなければならないと法律で定められていることをご存じの方は多いと思います。ただ、最近は人材不足のためアルバイトさえも採用することが困難となっていますので、繁忙期には休憩時間を十分に与えずに働いてもらうこともありますよね。少しくらいは大丈夫かなあと考えるのは非常に危険です。
実は、昨年末に、6時間以上働いた従業員に45分の休憩時間を与えなかったとして、ある飲食業の代表取締役と店舗責任者が労働基準法第34条(休憩)違反などの疑いで地検に書類送検されています。6時間を超えて働いた2日と8時間を超えて働いた3日について、それぞれ法律で定められた休憩時間を与えることができなかったそうです。その理由が「接客対応で忙しかった」とのこと。休憩時間は分割することもできますので、必ず休憩時間を与えることを忘れないようにしてください。