人事労務だより2024年1月

小金井市の西田社会保険労務士事務所です。地域の企業経営者の皆様のご支援をさせていただきたく、毎月人事労務だよりを発行しています。少しでも参考にしていただければありがたいです。

厚生労働省は、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小企業への助成を拡充しました。両立支援等助成金に新コースを追加する雇用保険法施行規則の改正省令を公布しています。施行は2024年1月1日で、育休中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育休取得者1人につき最大125万円を支給します。